家を売るのに弁護士は必要なの?と友達に聞かれました。どうやら不景気のあおりを受けて空き家になっている田舎の家を売ることを検討しているようです。
ちなみに、家を売るのに弁護士は必要な場合もあれば必要ない場合も両方あります。
そこで今回は家を売るのに弁護士が必要なケースと不要なケースについて紹介してみました。
家を売るのに弁護士が必要なケース
家を売るのに弁護士が必要なケースというのはかなり珍しい話になります。
所有権や隣地との境界線のトラブルなどで揉めている時には家を売るにあたって、個人間での話し合いで解決しそうにない場合には弁護士を入れて解決するしかありません。
ただしそうでなければ弁護士が入る必要はまずありません。
他に考えられる理由としはて借金問題を抱えていて債務整理を検討している場合に事前に相談するのが良いというくらいです。
債務整理を考えている人
例えば債務整理(自己破産・任意整理・個人再生)をする人が家を売却する際には義務ではなくても事前に弁護士に家を売ることについて相談をしておくことが望ましいです。
弁護士が入ることで借り入れ先への返済に家を売ることで対処してもらえるように交渉・調整をしてもらえる可能性があるからです。
場合によっては弁護士の知識を活かすことで、自己破産になるはずだった人がもっと軽い任意整理などで借金問題が解決するかもしれません。
家を売るのに弁護士が不要なケース
家を売るのに弁護士が不要なケースはとくに何の揉め事もない状況で家を売るケースです。
分かりやすく言えば、家を売るのに反対する人が同居家族にいないとか、反対をしてても何の権限もない人たちの場合です。
逆に、関係ない人が家を売ることに反対してくる場合にはそちら側の人が弁護士を用意することになるので、自分が弁護士を必要としていなければ本来は利用することはないです。
通常、家を売る場合にはほとんど「弁護士が不要」なケースです。弁護士が必要なケースは圧倒的に少ないです。
不動産屋に売却依頼すれば法律関係もカバーしてくれる
通常、家を売るとなれば不動産屋さんを依頼をしますよね?その不動産屋さんは土地建物の売買に当たっての書類など法律に基づいた処理をしてくれます。
売買契約時のトラブル回避のため契約書の作成や売り手から買い手に所有権を渡すため権利関係については司法書士の紹介をしたり、曖昧な土地境界線を正しく記録するために測量の手配をしてくれたりと弁護士を利用しなくても不動産売買は各専門家に依頼していくことでカバーしてくれます。
なので不動産屋さんに売却依頼さえすれば後で弁護士が必要になるようなトラブルも起こることがないわけです。