家を売ろうとして権利証を探してみたけど、どこに置いてあるか分からない・・・もしくは、うっかり捨ててしまった・・なんて方もいらっしゃると思います。
安心してください!権利証がなくても家を売ることはできます。
少しでも高く売るには1日でも早く市場に売り情報を流すことが不可欠なので、権利証探しに日数をかけないようにご注意ください!
権利証がみつからない時の対処方法を以下で詳しく紹介してみましたのでぜひ参考にどうぞ。
司法書士に本人確認の書類作成をしてもらう方法
家や土地を売る際に権利証が無ければ、この本人確認の書類を利用するのが一般的なやり方となります。
登司法書士さんに依頼をして「本人確認情報」という書類を作ってもらう方法で、これなら権利書がなくてもその代わりとして有効な書類として提出することができるんです。
この本人確認情報の作成は自分ではできないので司法書士さんに依頼することになるんですが、売却を依頼する不動産屋さんに相談すれば、提携している司法書士さんを紹介してくれるので心配はいりません。
ちなみに、司法書士さんに支払う報酬は数万円程度かかりますが、探す手間や探しても出てこない場合の日数の無駄を考えれば最初から依頼をしておいたほうが無難です。
なにせ、不動産屋さんにとっても、いつ見つかるか分からないものを待つよりも、数万円で解決してもらったほうが安心で、その分だけ家や土地が売れやすくなるはずです。
不動産屋さんのやる気が数%上がるだけでも、その効果が絶大なのでなるべく営業マンがやる気になるようにしてあげるのが得策ですよ!
家や土地の権利証とはどんな物?
権利証の説明の前に、まず知っておいて頂きたいことは、平成17年の3月の法律改正を機に紙による権利証制度が廃止になっているということです。
なので、今は登記識別情報通知と呼ばれる権利証の代わりとなる書類を用いることになります。
権利証のサイズは?
サイズはB5になります。(私が保有していたのもはB4サイズを二つ折りにしたものでした)。
大抵の場合、購入時にお世話になった司法書士事務所の名前が書かれた封筒などに入っていると思います。
なお、現行の主流となっている登記識別情報通知ですが、こちらはA4サイズ1枚で、色は薄緑色、用紙の下の方にシールが貼られています。
事前通知制度という方法もあります
もう一つは、法務局からの問い合わせによって確認をしてもらう「事前通知」という方法です。
(現在では、これでは売却の際に役に立たないこともあるそうで、利用する事はまずないと思います。)
流れとしてはまず最初に「この申請された登記はあなたの意思で間違いありませんか?」という通知が郵送で届きます。
次にあなたが、「間違いないですよ!」という返信を法務局宛に送ることで登記を行うことができるんです。
ただし・・・この事前通知制度にはメリットだけでなくデメリットもあるんです。
まずメリットは何と言っても権利証がなくても不動産を売ることができる点です!
次にデメリットは手続きに時間がかかってしまうことです。
時間がかかることも問題ですし、そもそも司法書士による本人確認で解決ができるのでこの方法は今では必要がないと思います。