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居住用財産を売って、次に新しい家を購入する場合には、ケースによっては得ができる特例があります!
これが「買い替え特例」と呼ばれるものになります。
”得ができる理由”には、少しでも新築を購入してもらい、経済を活性化させたいとう国の意思があるからなんです。
買い替え特例でどんな得ができる?
すぐに納税をすると家計の負担が大きい・・そんな場合にとても助かる仕組みで、「本来なら、今すぐ課税対象となる額を将来に繰り延べる」ことができます。
(例)
かつて2000万で買った家→土地値上がりなどで3000万で売れた!
今回の買い替えで、仮に1000万円の儲けが出来てしまっても、将来の買い替えで逆に1000万の損が出たら、差し引きゼロにもなります!
買い替え特例に該当するケース
古い家を売った際に、利益が発生するケースが条件になります。
かつて2000万円で購入した家が、土地の値上がりなどを理由に資産価値が上がり、3000万円で売れるようなケースです。 地方ではあまりありませんが、都市部ではよくある話だそうです。
これを受けるには、沢山の条件があります。
- 自分が住んでいた住居用の家やマンションを売ること。
(賃貸用とか、親の家とかはダメ)
- 10年以上その物件に住んでいること
- そこに住まなくなってから3年目の12月31日までに売ること。
(住民票などが日数の根拠になります)
- 売った年の前年か前々年に、同じ特例を使ってないこと、そしてマイホームの買換えやマイホームの交換の特例、さらには、マイホームの譲渡損失についての損益通算や繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
- 売買が親子や夫婦じゃないこと。
(生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含む)
かなりややこしいですが、これらをクリアしないとダメなんです。
ちなみに、家かマンションのどちらかであればOKです!
まだ売却をしていなければ参考にどうぞ→ 家を高く売る方法
実際には、詳しいことが分からなくても、税務課などに相談すれば親身に教えてくれます♪
まず初回に、確認に必要な書類などを教えてもらい、2回目にそれらをチェックしてもらえればすぐに分かります。
また、税理士さんなどの無料相談などを利用されるのもオススメです♪