競売とは?その流れと阻止する方法
【このページはPRを含みます】

競売とは?住宅ローンの返済ができなくなったり、他の借金の返済が困難な場合に取り立てたい人から「競売の申し立て」があった場合に対象となります。

 

住宅ローンの場合にはほとんどのケースが家や土地を担保としているために競売にかけられがちです。

 

もし住宅ローンの滞納が1~2ヶ月なら競売まで対策を講じる時間がありますが、既に3~4ヶ月の滞納となれば、ローン会社から「督促状・催告書の通知」が届き、その後に「期限の利益の喪失」という通知が来ます。

 

「期限の利益の喪失」というものがくれば、もう今までのように分割払いでは対応させてくれなくなります。

↓ 

債権者がローン保証会社に「代位弁済を要求」し保証会社からの補填が行われると、いよいよ大事になります!

↓ 

ついに競売開始の決定です

裁判所から競売開始決定の通知が送られてくるのでそれで分かります。

↓ 

裁判所から執行官が競売に必要な情報を収集しにやってきます

(競売に必要な「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」を作成しないといけないんです。これはいわゆる3点セットと呼ばれるもので、入札者はこれを見ていくらで入札するかを決めるんです。)

↓ 

期間入札の通知 (入札期間)

↓ 

開札

↓ 

引越し費用は実費なうえに、立ち退きを求められます。

競売になりそうな時 阻止する方法

競売になりそうな時、それを防ぐ方法が2つあります!

ただし、手遅れになれば対策のしようがありませんので、1日でも早く行動を起こしてください。

 

その1 ★ローン滞納がまだ1~2ヶ月なら!

ローン中の家を早く高値で売却して、ローン完済を目指してください。

高く売れます→ ローンが残ってる家を売る方法

 

これが最も負担が少なくて解決できる最後の方法です。

 

その2 ★上記でも間に合わない場合や、ローンの一括返済が無理な場合は!

(ただし!ほとんどの場合、上記1の方法で買い取り業者に売却すればすぐに売ることができますよ。それでもダメなら・・・以下の方法で救済してもらうことも可能です。)

 

★競売処理に進むことがほぼ確実なら・・・

すぐに任意売却をしましょう!

任意売却とは、弁護士や司法書士に依頼して、少しでも負担のない条件で家を売却してもらう方法です。

 

自分で家を売ることができないほど、すでに滞納期間があり、競売を避けられない・・となれば迷っているヒマはありません。

それに、任意売却は競売と違い、知人に買ってもらいたいという希望や、その家に住みたいという希望、または立退きをする場合の引越しの日程などを債権者と話し合える余地があり、家の売却額も競売よりは高く売ることができるんです。

※交渉は依頼した弁護士や司法書士が行ってくれます。

競売でも任意売却でもローンが無くなるとは限りません

最後に、ここが大切なポイントなんですが、競売の場合でも、任意売却をした場合でも、売れたお金はローンの残高に充当されます。

そして、充当したけど不足が生じる場合には、その後、残高分のローンは返済を続けないといけないんです。

家を手放したからといって、ローンが消滅することはないんです。

 

もしも、ローン残高よりも高く売れた場合には?

その場合には、手元にお金が戻ってきます!(でも、こういうケースは通常はありえないそうです。)