家を売る 固定資産税
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家を売る際には固定資産税の支払いは誰がするか?はよくある疑問の1つです!

そこで今回は、家を売る人が抱える固定資産税の支払いについて簡単に紹介してみたいと思います。

家を売る際に固定資産税を払うのは売る人か買う人か?

家を売ると言っても、それまでは売り主さんが住んでたり保有していたわけですから、当然に売り主さんが自分で払うと思っているかもしれませんが・・・

 

実は誰が払うか?については法的なルールはありません。つまり、売り主さんが払っても良いし、買い手が負担をしても良いわけです。

 

ただし、固定資産税の支払い額は売買日のある年の1月1日から売買日までの日割り計算で払うのが一般的です。

これもあくまで一般的というだけで、売り主が全額負担するのも自由だし買い手が全額負担するのも自由です。

固定資産税の支払い対象となる起算日

ちなみに、固定資産税の支払い対象となる起算日は、1月1日となっていて、1月1日の時点で保有していた名義人に対して固定資産税の納付書が届きます。

 

通常、家を売るお世話をしてくれる不動産屋の担当者が「固定資産税の支払いについてはどうしましょう?」と聞いてくるので、何も知らなくてもケアしてくれるので問題はありません。

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家を売りやすくするには固定資産税は売り主負担がベター

家を売る方法にはいろんな駆け引きのテクニックがありますが、私が固定資産税の支払い分について使ってるテクニックとして、「売り主による固定資産税の全額負担」があります。

 

「今月中に購入を決めてもらえるなら、今年分の固定資産税は全額負担します」というような提案です。

これは購入を迷っているような買い手がいる場合には案外と効果があります。

当然ですが、迷ってもないうちから提案をしてもまず意味はありませんのでご注意ください。

不動産屋の腕が良いと固定資産税でも得できる

もしも、あなたの家を売る仲介を”やり手の不動産屋”に依頼できた場合には、大抵は「買い手の負担」に持ち込んでくれるパターンも多いです。

 

つまり、本来なら売り主が負担すべき金額についても売値を少し上げて出費をカバーしてくれたり、買い手側との交渉時に売り主さんに有利なように話を持っていくことを徹底してくれるのでかなり大きな差が出るわけです。

 

逆に、腕の悪い不動産屋に依頼してしまうと、固定資産税の支払いどころか、むしろ、購入後のリフォーム費用分の値引きまで求められるなど弱い立場になってしまうので注意が必要です。

更地で売るなら建物滅失登記も踏まえて12月に済ませるのが得策

もしも家を解体して更地にして売ることも検討されている人で、できるだけ出費も抑えたいという人は、12月中には更地化が完了して建物の登記の滅失手続きまで完了させることを強くおすすめします。これも固定資産税が関係してくるからです。

 

先程の紹介にもありますように、固定資産税が発生するかどうかは1月1日時点で建物が登記簿に載っているかどうかで決まります。

なので、1月1日までに解体が完了し、なおかつ登記簿から建物の登記について滅失させる登記も完了していなくてはいけません。

登記の滅失登記には日数がかかる

建物を解体しただけでは固定資産税の対象から自動的に外れることはありません。法務局にはあなたの家の存在が登記簿に登録されているので登記を消してもらう手続きが費用となります。

 

この消してもらう手続きが「建物の滅失登記」と呼ばれるもので、測量事務所や司法書士事務所などの絡みもあり、滅失登記が完了するまでは10日前後はかかると思っておいたほうが無難です。

 

司法書士事務所なども繁忙期や他の案件で忙しくしている時期もあるため、依頼してからすぐに動いてもらえるとは限らないからです。

なので、12月のギリギリで滅失登記にとりかかる場合には、年末までに完了するかどうかを事前に確認をしておくことをおすすめします。

 

もし1月1日にかかってしまうと、金額こそ少額であっても、翌年に固定資産税の納付書が届いてしまうので非常に面倒なことになります。

私の経験からだと、腕の良い不動産屋に売却依頼をしてあれば、更地化や登記の問題も余裕をもった提案をしてくれるので安心ですよ。

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