土地の名義変更は土地を売る時や親子両方とも存命の際に事前に名義を変えておくことで後の面倒な事態を避ける目的などいろんな目的があります。
でも、いざ土地の名義変更をしようとした時に悩むのが、どうやってすれば良いか?です。そこで今回は、土地の名義変更の仕方についてご紹介します。
土地の名義変更の仕方
土地の名義変更の仕方は自分で行うこともできますし、専門家(司法書士)にお金を払って代理をしてもらうことも可能です。
自分で土地の名義変更をする場合には、法務局に出向いて変更のやり方を教えてもらい、必要な書類を揃えて提出をする必要があります。
法務局に1日行って済むようなものではありません。初めての方ならアドバイスをもらうことも含めると少なくても3回程は行くことなると思います。(僕も3回行った記憶があります。)
続けて、以下では自分で名義変更する場合と司法書士に依頼する場合のそれぞれのメリットとデメリットをまとめてみました。
自分で土地の名義変更をする
メリット
- お金が最小限で済むので専門家に依頼する場合よりも数万円から場合によっては数十万円も安くできる。
デメリット
- 数回にわたり法務局に行く手間がかかる
- 税金が関係してくる場合にはその影響が自分では把握しきれない
- 戸籍謄本の読解などが難しく人によっては途中で諦める
自分でやる場合などを詳しく紹介してみました
専門家に依頼して土地の名義変更をしてもらう
メリット
- お金を払うだけで後は面倒なことが何もない
- 税金が関係してくる場合のアドバイスや税理士の紹介などもスムーズ
デメリット
- 依頼する司法書士によっては1筆(件)あたり1万円など費用がかかる
- 筆(件)数が多いと10万円や20万円など高額になることもある
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土地の名義変更の1筆とは?
土地は必ず誰かの名義で登記をされていますが、この登記をされている1単位を「1筆(いっぴつ)」と言います。
見た目では1つの土地に見えても、登記簿を見てみると2筆や3筆に分かれていることもあります。僕の実家はもともと農家の家だったこともあり、見た目のイメージで3筆くらいかと思っていたのが、何と・・・20筆だったという事もあります。
何筆あるかの確認をするのは簡単で、固定資産税の書類を見ればすぐに分かります。
ちなみに、我が家は固定資産税を父親が管理をしてたので引き継ぐ日まで何筆あるかを知らなかったんです。
実際、名義変更をする時まで何筆か知らない人がほとんどだと言われてます。(法務局に行っても調べることはできますよ。)
土地の名義変更で思わぬ税金がかかることがある
土地の名義変更をする場合、その価値によっては相続税がかかる可能性があります。その際、生前贈与や通常の相続の場合などで控除額が適用されるかどうかも大きく違ってきます。
こうした相続税についての詳細は不動産屋さんではアドバイスがもらえても断言をもらうことはできませんし、もし勘違いしたアドバイスを不動産屋でもらってしまうと取り返しのつかない大損をすることもあります。
役所の税務課などでアドバイスをもらったり、税金のプロである税理士さんに相談をされることをおすすめします。
土地売却を前提なら司法書士に依頼するのがベスト
なお、売却を前提にしている場合には僕の売却体験からしても、数万円程度の費用は払ってでも司法書士に依頼するべきだと思います。
なぜなら、土地が売れれば数百万円や1,000万円以上、場合によっては数千万円になることもあると思いますが、少なくも売却できた費用で名義変更の依頼費用は回収はできます。
それになんと言っても、売買契約を無事に終えるためには、名義が間違いなく法務局で変更されていることが必須条件になるからです。
名義変更が終わっていないままで売買の話がまとまる怖さ
不動産屋さんに売却依頼をしてあればまずこんな事はありませんが、もしも、名義変更が終わっていないままで売買の話がまとまったとします。
そしていざ支払いの時点になって売り主の名義に変更が終わっていなかったら、ここで手続きがややこしくなり、買い手が思っていた通りのスケジュールで売買契約が完了しません。
土地の購入をしてくれる人は、登記の目処も立ててローンの話も進んでいるかもしれませんし、大安などの日付も吟味した上での売買契約というケースも多く、簡単に日程を数日後にするだけで話が収らないこともあります。
最悪の場合、契約も破棄されてしまうことも余裕であり得ます。これが大金が関係したり縁起も関係している不動産売買というものなんです。